認定される主な傷病例
うつ病・双極性障害
統合失調症
知的障害・発達障害
高次脳機能障害
後遺症や傷病による肢体機能障害
人工透析を受けている
ペースメーカー・人工弁をつけている
人工膀胱・人工肛門をつけている
人工関節・人工骨頭を入れている
喉頭全摘出
両目視力(視野)の著しい低下
20歳から64歳まで請求可能です
20歳前でも請求可能な場合があります
その他傷病でもご相談ください
障害年金を受けるための
1.年金(国民年金・厚生年金)に加入していること
障害の原因となった傷病で、初めて医師の診療を受けた日に年金に加入している必要があります。
※年金に加入していない20歳前の傷病でも請求可能な場合があります。
2.一定の障害の状態にあること
障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)または65歳になる前に一定の障害状態にあることが必要です。
※障害者手帳と障害年金は別物です。手帳と年金の等級は連動していません。
認定される障害状態の目安
- 1級認定の目安…他人の介助を受けなければ、自分の用を足せない程度。
- 2級認定の目安…必ずしも他人の介助を受ける必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度。
- 3級認定の目安(厚生年金のみ)…労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度。
3.一定の保険料を納付していること
初診日前に一定の保険料を納めている必要があります。
保険料の納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料の未納期間が3分の1以下であること。
ただし、初診日が65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの1年間に未納がなければよいとされています。また、初診日が20歳前にある場合には、保険料納付要件は問われません。
障害年金の受給額
※令和5年4月1日 現在
障害基礎年金(定額)
- 1級:993,750円(2級の1.25倍)
- 2級:795,000円
※子がある場合は加算あり
子とは、18歳年度末まで、もしくは障害状態にある20歳になるまでの子を指します
※子(要件有)の加算額は、1人目・2人目が各228,700円、3人目からは各76,200円です
障害厚生年金
- 1級:報酬比例の年金額の1.25倍+障害基礎年金1級(配偶者がある場合は加算あり)
- 2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(配偶者がある場合は加算あり)
- 3級:報酬比例の年金額(最低保証額 596,300円)
- 障害手当金:報酬比例の年金額×2(最低保証額 1,192,600円)
※配偶者(要件有)の加給年金は、228,700円です