障害年金の初診日とは
2019/10/06
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こんばんは。社会保険労務士の藤ヶ谷由里です。
今日から、少しずつ障害年金の制度について説明していこうと思います。
まずは、「初診日」についてです。
「初診日」とは「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」のことです。
最初に診察してもらったお医者さんで・・・たとえ病名がつかなかった場合でも・・・たとえ誤診された場合でも・・・です。
障害年金を請求するにあたって「初診日」の特定は非常に重要なことです。
なぜかというと・・・
①初診日における保険料納付要件を満たしているかどうかで、障害年金を請求できるかどうかが決まります。
②初診日を特定してはじめて、障害状態を審査する日(障害認定日)が決まります。
③初診日において、どの制度(国民年金、厚生年金)に加入していたかによって、どの制度から受給できるかが決まります。
・・・というように、障害年金における色々なことが「初診日」を基準にして決まっているからです。
<続きは次回へ>