障害年金の初診日について(保険料の納付要件)
2019/10/09
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こんばんは。社会保険労務士の藤ヶ谷由里です。
今日は「保険料の納付要件」について説明します。
保険料の納付要件は次の2通りのいずれかをクリアする必要があります。
①確認が簡単な方が・・・「直近1年間に未納がないこと」です。言い換えれば、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間の全ての月が「納付済」「免除」「猶予」のいずれかであるということです。
②①がクリアできない場合は、もう一つの確認方法・・・「全体の3分の2以上納付していること」を確認してみましょう。これは、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの加入期間の内、「納付済」「免除」「猶予」を合わせた期間が3分の2以上であるということです。つまり未納が全体の3分の1未満であるということになります。
①か②のどちらかで納付要件がクリアできない場合は、どんなに障害の状態が重くても、障害年金の受給はできません。
最近、若い方の年金離れが深刻化していますが、年金は年を取ってから受ける老齢年金だけではありません。いざというときのためのも、保険料をしっかり納めておくことが大切だと思います。もしも、経済的な事情で納付できない場合には「免除」や「猶予」の手続きをして、「未納」のままにしておかないようにしましょう。
<続きは次回へ>