障害年金の初診日について(相当因果関係)

2019/10/15 ブログ
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こんばんは。社会保険労務士の藤ヶ谷由里です。

今日は初診日を特定する場合に重要な「相当因果関係」についてまとめてみたいと思います。

A傷病が原因となってB傷病が引き起こされた場合は、A傷病によって始めて受診した日を初診日とします。

この時A傷病とB傷病には、相当因果関係があったということになります。

<相当因果関係があるとみなされる主なもの>

糖尿病→糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽

腎炎→慢性腎不全

肝炎→肝硬変

手術等の輸血→肝炎

ステロイド投薬治療→大腿骨骨頭壊死

頭部外傷、脳血管疾患→高次脳機能障害

 

<相当因果関係なしとみなされる主なもの>

高血圧・・×・・脳出血、脳梗塞

糖尿病・・×・・脳出血、脳梗塞

近視・・×・・黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮

 

***医学的に因果関係があるとみなされるものと、障害年金上因果関係があるとみなされるものは違います***