障害年金の初診日について(相当因果関係)
2019/10/15
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こんばんは。社会保険労務士の藤ヶ谷由里です。
今日は初診日を特定する場合に重要な「相当因果関係」についてまとめてみたいと思います。
A傷病が原因となってB傷病が引き起こされた場合は、A傷病によって始めて受診した日を初診日とします。
この時A傷病とB傷病には、相当因果関係があったということになります。
<相当因果関係があるとみなされる主なもの>
糖尿病→糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽
腎炎→慢性腎不全
肝炎→肝硬変
手術等の輸血→肝炎
ステロイド投薬治療→大腿骨骨頭壊死
頭部外傷、脳血管疾患→高次脳機能障害
<相当因果関係なしとみなされる主なもの>
高血圧・・×・・脳出血、脳梗塞
糖尿病・・×・・脳出血、脳梗塞
近視・・×・・黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮
***医学的に因果関係があるとみなされるものと、障害年金上因果関係があるとみなされるものは違います***