障害年金の初診日について(社会的治癒)
2019/10/21
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こんばんは。社会保険労務士の藤ヶ谷由里です。
今日は、社会的治癒の考え方について確認していきましょう。
過去に同じ傷病で治療していて、いったん治癒したものの再発した場合には、初診日を特定するにあたって「社会的治癒」があったかどうかを確認する必要があります。
「社会的治癒」とは、医学的に完治しているかどうかではなく、治療の必要がなく通常の社会生活を送ることができる状態をいいます。
同じ傷病であっても、「社会的治癒」が認められる場合には、別疾病とみなされるため、治療を再開した日が初診日となります。
「社会的治癒」が認められるには、治療を行う必要が無くなって社会復帰している期間が相当期間ある必要があります。(相当期間とは、ケースバイケースですが、おおむね5年くらいで認められるケースが多いようです。)また、働いていても服薬を継続している場合は認められなかったり、お金がないから受診していない場合などは認められないとされています。