障害年金|双極性障害 その2
<2.双極性障害で障害年金を請求する前に確認しておくこと>
どんなに双極性障害の症状が重症であったとしても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。
「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。
① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を突き止めることから始めていきましょう。
症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日を障害年金の「初診日」と言います。
今は「双極性障害」と診断されている方でも、最初は「不安神経症」だとか「不眠症」だとか、「うつ病」だとか、違う病名で診断された方も多いと思います。
勘違いされてしまう方が多いので注意していただきたいのが、障害年金の「初診日」は、「双極性障害という診断を受けた日」ではありません。
障害年金の「初診日」は、「双極性障害の症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日」のことです。
例えば、眠れなくなったのでいつも掛っている内科医に診てもらったところ「精神的なものかもしれないから、専門医を受診してみたら?」とすすめられて専門医を受診したところ「うつ病」と診断されたものの、後に「双極性障害」と診断された場合でも、最初にかかった内科医の受診日が障害年金の「初診日」となります。障害年金では「相当因果関係」があると判断される場合には、さかのぼって初診日を特定しているからです。
② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。
初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。
保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。
詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことが必要になります。
*ただし、20歳前に初診日がある場合には要件を満たす必要はありません。
専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。
年金事務所で2つの要件を確認すること!!
続きはブログ「障害年金|双極性障害 その3」をご覧ください!!