障害年金|高次脳機能障害 その5

2021/09/23 ブログ
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<5.よくある質問>

●障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持っていないと高次脳機能障害で障害年金をもらえないの?

障害年金の制度と障害者手帳の制度は、全く違うものですから、障害者手帳(精神障害福祉手帳)がなくても障害年金を受けることはできます。

手帳の有無や等級にとらわれずに、日常生活や労働に支障がある場合には障害年金の請求を検討することをお勧めします。

 

●交通事故の外傷が治ってから受診はしていません。高次脳機能障害のような自覚症状はあるものの診断を受けてはいないのですが障害年金の請求ができますか?

事故や脳血管疾患の後で、忘れっぽくなったり言葉が出てこなくなったりと自覚症状を感じながらも受診することなく過ごしている方は多くいらっしゃいます。

障害年金の請求をお考えでしたら、先ずは、高次脳機能障害の検査や診断ができる病院を探して受診してみることをお勧めします。

 

●高次脳機能障害で障害年金を請求する時には専門家に代行してもらった方が有利なの?

障害年金は、請求が遅くなるとその分受給額が減ってしまう場合があります。病気を抱えながら何度も年金事務所や病院に足を運んで書類をそろえるのは本当に大変な作業で、請求時期が遅くなってしまうケースが多く見られます。経験豊富な社会保険労務士がサポートすることによって、迅速に対応できるため、その分多くの年金をもらえることに繋がります。

また、ご自分で請求した場合で、申し立てがうまくできなかったことにより、実際の症状よりも低い等級に決まってしまったり、実際は受給できるくらいの症状があるのにもかかわらず、受給できなかったりするケースも多く見受けられます。最善を尽くした請求をするためにも、社会保険労務士の代行をぜひご検討ください。

 

 

 

 

 

 

 

*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!