障害年金|発達障害 その2
<2.発達障害で障害年金を請求する前に確認しておくこと>
どんなに発達障害の症状が重症であったとしても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。
「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。
① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を特定することから始めていきましょう。
知的障害(精神遅滞)の場合は先天性の病気と判断されるため初診日が0歳とされるのに対し、広汎性発達障害の場合はたとえ幼少期から症状があったとしても、その時(20歳前)には受診せずにいて、20歳以降に初めて医師の診察を受けた場合にはその日が初診日となります。
つまり、Ⓐ発達障害で初めて受診したのが20歳前にある場合には初診日は20歳前となり、Ⓑ発達障害で初めて受診したのが20歳以後にある場合には初診日は20歳以後となります。
また、最初は「適応障害」や「うつ病」など別の診断名がつき、何度か転院した後で「発達障害」と診断された場合には、たとえ別の診断名であったとしても一番最初に医師の診察を受けた日が初診日とみなされます。
さらに注意が必要なのは、広汎性発達障害でも知的障害(精神遅滞)を伴うものは、初診日が0歳とみなされるため、たとえ初めて医師の診断を受けたのが20歳以降の厚生年金加入中であったとしても、国民年金(20歳前障害)での請求となってしまいます。
(知的障害を伴うかどうかは、診断書に知的障害を認める記載があるかどうかで判断されます。)
20歳前障害になる場合もある!!
② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。
初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。
保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。
詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことが必要になります。
*ただし、20歳前に初診日がある場合には要件を満たす必要はありません。
専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。
年金事務所で2つの要件を確認すること!!
続きはブログ「障害年金 | 発達障害 その3」をご覧ください!!