障害年金|知的障害 その1

2021/09/30 ブログ
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知的障害(精神遅滞)は発達期以前に(おおむね18歳ころまでに)症状が現れるとされることから、国民年金の20歳前障害として扱われます。

知的障害のお子さんの親御さんの間では、IQが高いともらえないだとか、療育手帳がB級だともらえないだとか、働いているともらえないだとか…いろいろな噂が流れているようですが、認定はIQや日常生活能力、労働能力、不適応行動等を総合的に判断して行われます。

40代50代になられてから療育手帳を取得して障害年金も受けられるようになるケースも多く見受けられます。

もしも、あなたのご家族が知的障害(精神遅滞)で仕事や日常生活に支障をきたしてお悩みでしたら、障害年金の請求を検討することをお勧めします。

では、知的障害(精神遅滞)で障害年金を請求するにはどうすればいいのでしょうか?…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 知的障害ってどんな病気?

2. 知的障害で障害年金が受けられる症状の目安は?

3. 知的障害で障害年金請求する時に注意してほしいこと

4. よくあるお問い合わせ

 

 

<1.知的障害ってどんな病気?>

知的障害で障害年金を請求するのなら、先ず「知的障害」っていう病気についてよく知っておくことが大切です。

障害年金請求においては病状の申し立て(病歴就労状況等申立書に記入)をするのに役立ちますし、きちんと病気と向き合うことが、自立した社会生活をおくるための手がかりにつながっていくと思います。

知的障害の要因は大きく3つに分けられます。

1つ目は特に基礎疾患がみられないケースで、突発的要因や生理的要因と呼ばれています。

2つ目は先天的な要因(出生前に生じる要因)で、先天性の代謝異常(フェニルケトン尿症など)や出産前後の感染症、中毒や染色体異常(ダウン症など)といった出産前に生じる先天性の異常が原因になる場合です。先天性の代謝異常の場合には、新生児の時期のスクーリング検査により早期発見される場合が多く、投薬(先天性甲状腺機能低下症など)や食事療法(フェニルケトン尿症など)による治療がなされる場合もあります。

3つ目は後天的な要因(出生後に生じる要因)で、外傷性の脳挫傷や痙攣性疾患、感染症などがあげられます。例えば日本脳炎や結核性髄膜炎、ポリオ、麻疹、百日咳などに感染し重篤化して脳炎になったことにより知的障害を引き起こす場合があります。また乳幼児期に栄養不足であったり、劣悪な養育環境におかれたりすることにより脳の発達が遅れることもあります。

 

知的障害の特徴

軽度の知的障害(IQ51~70)の場合、読み書き計算や、時間、金銭などにおいて、年齢相応の水準を満たすのに支援を必要としたり、抽象的な思考が難しかったりするため、学校の授業についていけなくなるケースが多く見られます。

また、コミュニケーションや会話、言語が年齢相応より未熟であったり、気持ちや行動のコントロールが苦手であったりします。

日常生活においては複雑な課題において支援を必要とする様子が見られる反面、ある程度はこなせることも多いため、頑張ればできるのに怠けていると誤解されることもあり、このような場合には、それが負担となり不登校や無気力などの二次的な障害につながってしまうこともあります。

中等度(IQ36~50)の場合には、幼児期の早い時期から言葉の遅れが見られたり、就学後も学習についていくことが困難な様子が見られたりします。

成人後も小学生並みの精神年齢にとどまることから、かなり早い時期から周囲がその困難さに気付くケースが多いでしょう。

重度(IQ21~35)の場合には、発達の初期から、運動面や言語面の発達の遅れから気づかれることが多く、専門家の支援や特別支援教育が必要となります。成人後の精神年齢も3~6歳相当にとどまり、食事や身の回りのことなどに支援を必要とするケースが多いようです。

最重度(IQ~20)では、言語、運動面の発達に著しい遅れが見られ、日常生活においては全面的に支援を必要とし、重い身体障碍やてんかん発作を伴う場合もあります。

続きはブログ「障害年金 | 知的障害 その2」をご覧ください!!