障害年金|知的障害 その2
<2.知的障害で障害年金が受けられる症状の目安は?>
知的障害の症状がどれくらいだったら、障害年金の対象となるのでしょうか?
① 障害年金の認定基準
症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。
知的障害は二十歳前障害とみなされて国民年金での請求となるため、1級または2級に該当しなければ認定されません。
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障害の等級 |
障害の状態 |
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1級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
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2級 |
知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
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(3級) |
(知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの) |
*知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいう。
*知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する。
また、知的障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
*日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度のよって判断するよう努める。
*就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していること。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する。
② 精神障害に係る等級判定ガイドライン
平成28年より「精神の障害に係る等級判定のガイドライン」の運用が始まりました。
知的障害の症状の判定は日常生活能力によって審査され等級が決められていますが、診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活の程度」に応じた等級の目安をガイドラインとして定めることにより地域差等をなくし公平に判定することを目的としています。
「日常生活能力の判定」とは
「日常生活能力の判定」とは、下記のように、日常生活における7つの項目についての状況を、単身で生活すると仮定して可能かどうかを4段階で判定するものです。
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(1) |
適切な食事 |
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。 |
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(2) |
身辺の清潔保持 |
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の掃除や片付けができるなど。 |
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(3) |
金銭管理と買物 |
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。 |
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(4) |
通院と服薬 |
規則的に通院や服薬を行い、症状等を主治医に伝えることができるなど。 |
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(5) |
他人との意思伝達及び対人関係 |
他人の話を聞く、自分の意志を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。 |
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(6) |
身辺の安全保持 及び危機対応 |
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど。 |
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(7) |
社会性 |
銀行での金銭出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。 |
単身で生活していると仮定して、可能かどうかを4つの段階で判定
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1 |
できる |
障害状態にない |
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2 |
自発的に(おおむね)できるが時には助言や指導を必要とする |
3級障害程度 |
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3 |
(自発的かつ適正に行うことはできないが)助言や指導があればできる |
2級障害程度 |
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4 |
助言や指導をしてもできない若しくは行わない |
1級障害程度 |
「日常生活能力の程度」とは
「日常生活能力の程度」とは日常生活全般を包括的に評価するものです。
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日常生活能力の程度 |
想定等級 |
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(1) |
知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 |
障害の状態にない |
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(2) |
知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 (たとえば、簡単な漢字の読み書きができ、会話も意思の疎通が可能であるが、抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度) |
障害の状態にないか 3級の障害の状態 |
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(3) |
知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 (たとえば、ごく簡単な読み書きや計算はでき、助言などがあれば作業は可能である。具体的指示があれば理解ができ、身辺生活についてもおおむね一人でできる程度) |
2~3級の 障害の状態 |
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(4) |
知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。 (たとえば、簡単な文字や数字は理解でき、保護的環境であれば単純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理解し、身辺生活についても部分的にできる程度) |
2級の障害の状態 |
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(5) |
知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。 (たとえば、文字や数の理解力がほとんど無く、簡単な手伝いもできない。言葉による意思の疎通がほとんど不可能であり、身辺生活の処理も一人ではできない程度) |
1級の障害の状態 |
ガイドラインでは、「日常生活能力の判定」の4段階評価を1~4の数値に置き換えてその平均値を算出し、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と合わせて表に当てはめて目安を導き出し認定時の参考としています。
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判定平均\程度 |
(5) |
(4) |
(3) |
(2) |
(1) |
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3.5以上 |
1級 |
1級又は2級 |
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3以上3.5未満 |
1級又は2級 |
2級 |
2級 |
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2.5以上3未満 |
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2級 |
2級又は3級 |
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2以上2.5未満 |
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2級 |
2級又は3級 |
3級又は3級非該当 |
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1.5以上2未満 |
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3級 |
3級又は3級非該当 |
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1.5以上 |
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3級非該当 |
3級非該当 |
*20歳前障害の障害基礎年金請求の場合、3級は無いため2級非該当と置き換えて判定
*障害等級の目安はあくまでも参考です。認定に当たっては、診断書等に記載される他の要素も含め総合的に判断されます。
考慮される他の要素としては「病状」「療養状況」「生活環境」「就労状況」などがあげられます。
IQだけでなく総合的に判断して認定している!!
続きはブログ「障害年金 | 知的障害 その3」をご覧ください!!