障害年金|知的障害 その3
<3.知的障害で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●20歳前障害の障害基礎年金に対する所得制限
通常、障害年金を受けるためには一定の保険料を納めている必要があるのに対し、知的障害は先天性疾患とみなされるため初診日は出生日とされ保険料の納付要件も問われません。
ただし、保険料を全く納めていなくても受給できる代りに、下記のように受給者本人の所得による制限があります。
受給者の年間所得 |
360万4千円未満 |
360万4千円以上 |
462万1千円以上 |
障害年金 |
全額支給 |
1/2支給停止 |
全額支給停止 |
*扶養家族がいる場合には、扶養家族1人につき原則38万円を加算した額が所得制限額となります。
●医師への診断書作成依頼
知的障害での障害年金認定の鍵は診断書の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の記載内容にあると言えます…日常生活の様子をしっかり医師に伝えましょう!!
精神科の外来は大変込み合っていて待ち時間が長く、実際の診療時間は5分~10分程度と非常に短いのが現状です。この短い診療時間中に、日常生活の状態や就労の状況を的確に医師に伝えるのは困難です。その結果、実情をしっかり把握されていない診断書の内容になってしまわないためにも、日常生活の様子をあらかじめ記載しておいた文書と一緒に診断書を依頼することをお勧めします。
加えて、療育手帳や知能検査の結果などが手元にある場合には併せて持参した方がいいでしょう。また、自分でうまく伝達できない場合には、日常生活についてよく理解しているご家族等に同行していただき家族等から医師に伝えてもらうようにしましょう。
なお、障害認定日で請求をする場合には、20歳前後3ヶ月以内の状態で作成された診断書を提出することになります。(事後重症請求の場合には、請求日前3ヶ月以内の診断書の提出が必要です。)
●病歴就労状況等申立書の作成
知的障害での障害年金請求時の申立書の記載内容は認定を左右する診断書に準じる非常に重要な書類と言えます。
病歴・就労状況等申立書は、出生から現在に至るまでの病状・病歴・治療歴・日常生活の状況等を請求する本人が記載して申し立てるものです。障害年金の審査は書類だけで行われるため、この申し立ても診断書に準じて重要なものとなります。
この記載内容によって、認定されるかどうかや受給額等に大きな影響を与えます。
特に、症状が認定されるか否か若しくはどの級に該当するかのボーダーライン上にある場合、この申立書にどのような記載があるかが審査結果に大きく影響してきます。
●20歳前障害による障害基礎年金の認定日とは
知的障害の障害認定日は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)です。
20歳になったら、請求することができます。
続きはブログ「障害年金 | 知的障害 その4」をご覧ください!!