障害年金|知的障害 その4

2021/10/03 ブログ
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●療育手帳がないと知的障害の障害年金はもらえないの?

療育手帳は必ずしも必要ではありません。

障害年金の審査では、療育手帳の有無や区分が考慮されますが、生育歴や養護学校、特殊学級、特別支援学校等の在籍状況、通知表の内容などにより客観的に知的障害があったことがわかる書類を添付することによって、療育手帳がなくても認定されることもあります。

ただし、診断書には知能指数等の臨床検査結果を記入する必要があります。

 

●療育手帳の判定が軽度の場合障害年金はもらえない?

一概に、「療育手帳の判定が軽度」であったり、「IQが高い」というだけで、障害年金もらえないというわけではありません。

審査に当たってそれらは判断材料の一つにはなりますが、認定されるか否かは、療育手帳の区分や知能指数のみではなく、日常生活の様々な場面での援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

診断書や申立書の記載内容によって認定の有無や受給額が左右されるケースが多く見受けられますので、医師にしっかり症状を伝達したうえで診断書を記載していただくことや、日常生活の困難さをいかに申立するかが非常に重要だと言えます。

 

●知的障害の場合、働いていると障害年金はもらえないの?

働いている=障害年金がもらえないというわけではありませんが、就労していることをもって日常生活能力があるとみなされたり、障害の状態が軽いと判断される場合もあります。

申立書で、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などをしっかりと審査官に伝え、実情より不利な判断をされないよう慎重に請求することが大切です。

 

●知的障害で障害年金を請求する時には専門家に代行してもらった方が有利なの?

ご自分で請求した場合で、申し立てがうまくできなかったことにより、実際の症状よりも低い等級に決まってしまったり、実際は受給できるくらいの症状があるのにもかかわらず、受給できなかったりするケースも多く見受けられます。最善を尽くした請求をするためにも、社会保険労務士の代行をぜひご検討ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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