障害年金 | 人工透析 その1
人工透析を行っている場合は(血液透析、腹膜透析いずれの場合も)原則2級の障害年金を受け取ることができます。
もしも、あなたが人工透析を受けているのであれば、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
しかしながら、人工透析を受けている方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。
では、人工透析で障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。
1. 人工透析に繋がる病気と透析療法とは?
2. 人工透析で障害年金を請求する前に確認しておくこと
3. 腎疾患で障害年金が受けられる症状の目安は?
4. 人工透析で障害年金請求する時に注意してほしいこと
5. よくあるお問い合わせ
<1.人工透析に繋がる病気と透析療法とは?>
人工透析で障害年金を請求するのなら、先ず「どのような病気が人工透析に繋がるか」…相当因果関係についてよく知っておくことが大切です。
障害年金請求においては初診日を特定する上で非常に重要であるとともに、病状の申し立て(病歴就労状況等申立書に記入)をするのに役立ちます。
人工透析につながる代表的な病気として知られているのが腎炎です。腎炎には、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、IgA腎症、腎盂腎炎などがあげられています。
また、糖尿病により腎不全となった場合には、障害年金の制度上は糖尿病と腎疾患は因果関係があるとみなされています。
そして、治療や管理を行っても腎機能の低下が進行して「末期腎不全」の状態になり、自分の腎臓で生命を保てなくなると、透析療法や腎移植といった腎代替療法が必要となります。(但し、腎移植後に経過良好の場合は障害年金に該当しなくなる場合があります)
なお、透析療法の開始時期は、年齢や原因疾患のほか、臨床症状(、全身のむくみや呼吸困難、食欲不振、吐き気、更に重篤になると痙攣や意識障害などの「尿毒症」の症状)、日常生活の支障度などによって判断されます。
●透析療法はなぜ必要なの?
透析療法とは、人工的に血液中の余分な水分や老廃物を取り除き、血液をきれいにする働きを腎臓に代わって行う治療法です。
透析療法には、機械に血液を通してきれいにする「血液透析」と、ご自身のお腹の膜(腹膜)を利用して血液をきれいにする「腹膜透析」の2つに大きく分けられます。
血液透析と腹膜透析にはそれぞれメリット・デメリットがありますので、主治医と相談しながらご自身やご家族の生活を考慮したうえで選択していくといいでしょう。
初診日は因果関係のある疾病も含めて考える!!
続きはブログ『障害年金|人工透析 その2』をご覧ください!!