障害年金 | 人工透析 その4
<4.人工透析で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●初診日の特定と証明
人工透析の障害年金請求時に最初にすべきことは初診日の特定と証明です。
<目次2>でも説明したように、最初は疲れや倦怠感、むくみ、のどの渇きなどの自覚症状で近所の内科にかかり、その後、専門医を受診して初めて腎不全と診断されたというケースが非常に多いかと思います。この場合、腎不全という診断がされた日を初診日とするのではなく、最初に疲れなどの自覚症状で近所の内科を受診した日が初診日とされます。
さらに、糖尿病性の場合は糖尿病で初めて病院に行った日が初診日とされるので注意が必要です。
障害年金の初診日は、「病名が確定していなくても」「治療していなくても」「診療科は問はず」、初めて腎不全等(もしくは因果関係のある病気)の症状で初めてお医者さんに診察してもらった日」のことです。
また、健康診断によって腎疾患に気づいた場合、原則(例外有)、健康診断を受けた日は初診日とされません。
人工透析をうけている方は、長期にわたり療養をし、複数の病院を転々としているケースが多いため、その特定が困難な場合や、特定できた場合でも初診日の証明が受けられない場合が散見されます。(医師法上、カルテの保存期限が5年となっているため)
症状が認定基準に達する場合(人工透析を受けている)であっても初診日の特定と証明ができなければ障害年金を受給することができないので、何らかの客観的資料にてその証明をする必要があります。
なお、請求時には初診日に関する調査票の提出も必要です。アンケート方式になっていますが、この記載内容も初診日特定の判断材料となりますので、他の書類との整合性が保たれるよう注意しましょう。
●診断書記載内容
人工透析で障害年金認定されるためには、診断書の「人工透析療法の欄への記載漏れのないようご注意ください。
●障害認定日の特例
障害認定日は、原則、初診日から起算して1年6月を経過した日ですが、人工透析で障害年金を請求する場合には、認定日の特例が適用される場合があります。
具体的には、「透析開始から3ヶ月経過した日」が初診日から1年6月を経過する前であった場合にこの特例が適用されます。
つまり、初めて病院で受診してから、1年3月過ぎる前に人工透析を開始した場合に、1年6月待たなくても、透析開始から3月すれば認定日請求ができるというわけです。
続きはブログ『障害年金|人工透析 その5』をご覧ください!!