障害年金 | ペースメーカー、ICD その2

2021/12/26 ブログ
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<2.難治性不整脈で障害年金が受けられる症状の目安は?>

心疾患の場合には、呼吸困難や心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等により総合的に認定されます。

 

1 障害年金の認定基準

症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。

初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級に該当しなければ認定されません。

これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、1級、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。

障害の等級

障害の状態

 

1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

 

2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

 3級

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

 

 心疾患の検査での異常検査所見 

区分

異常検査所見

安静時の心電図において0.2以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの

負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの

胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの

心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの

心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの

左室駆出率(EF)40%以下のもの

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの

重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの

心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの

 

3 心疾患による障害の程度の一般状態区分表

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

例えば、軽い家事、事務など

歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、

日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

上記区分を身体活動能力に当てはめた場合

区分

身体活動能力

6Mets以上

4Mets以上6Mets未満

3Mets以上4Mets未満

2Mets以上3Mets未満

2Mets未満

 

4 難治性不整脈の場合で各等級に相当するとみとめられるものを一部例示

障害の程度

障害の状態

1

病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(HYHA心機能分類クラス)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの

2

1 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの

3

1 ペースメーカー、ICDを装着したもの

2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの

注1 : 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言います。

注2 : 心房細動は一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象となりませんが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となります。

続きはブログ『障害年金|ペースメーカー、ICD その3』をご覧ください!!