障害年金 | CRT、CRT-D装着 その3

2022/01/08 ブログ
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<3.CRT、CRT-D装着で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>

●診断書記載内容

CRT、CRT-D装着で障害年金認定されるためには、診断書の「心臓再同期医療機器(CRT)」「除細動器機能付き心臓再同期医療機器(CRT-D)」の欄への記載漏れのないようご注意ください。

 

障害認定日の特例

障害認定日は、原則、初診日から起算して1年6月を経過した日ですが、CRTやCRT-D装着で障害年金を請求する場合には、認定日の特例が適用される場合があります。

具体的には、「CRT、CRT-Dを装着した日」が初診日から1年6月を経過する前であった場合にこの特例が適用されます。

つまり、初めて病院で受診してから、1年6月過ぎる前にCRTやCRT-Dを装着した場合に、1年6月待たなくても、CRTやCRT-Dを装着した日を認定日として請求できるというわけです。

一方で、CRTやCRT-D装着した日が初診日から1年6ヵ月を経過している場合には原則通り1年6ヵ月経過した日が障害認定日となります。

このため遡及請求をする場合にCRTやCRT-Dを装着した日が初診日から1年6ヶ月した日(原則通りの認定日)後である場合にはCRTやCRT-Dを装着したことのみによっては遡及請求ができなくなる場合もあります。

続きは、ブログ『障害年金|CRT、CRT-D装着 その4

』をご覧ください!!