障害年金 | 大動脈疾患 その2
<2.大動脈疾患で障害年金が受けられる症状の目安は?>
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障害の程度 |
障 害 の 状 態 |
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3級
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1 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの 2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの |
注 1 Stanford分類A型:上行大動脈に解離があるもの。
Stanford分類B型:上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
注2 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状または紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となります。これのみでは認定の対象とはなりませんが、原疾患の活動性や手術による合併症がみられる場合には、総合的に判断します。
注 3 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれます。
注 4 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140mmHg以上または拡張期血圧が90mmHg以上のものです。
注 5 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はありますが、完全治ゆを望める疾患ではありません。従って、一般的には1・2級には該当しませんが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定されます。
・大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘上のものは、正常時(2.5~3cm)の1.5倍以上のものをいいます(2倍以上は手術が必要)。
・人工血管にはステントグラフトも含まれます。
3 心疾患による障害の程度の一般状態区分表
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区分 |
一般状態 |
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ア |
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
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イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
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ウ |
歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、 日中の50%以上は起居しているもの |
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エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
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オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
上記区分を身体活動能力に当てはめた場合
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区分 |
身体活動能力 |
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ア |
6Mets以上 |
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イ |
4Mets以上6Mets未満 |
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ウ |
3Mets以上4Mets未満 |
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エ |
2Mets以上3Mets未満 |
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オ |
2Mets未満 |
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