障害年金 | 大動脈疾患 その3

2022/01/24 ブログ
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<3.大動脈疾患で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>

●診断書記載内容

人工血管やステントグラフトを挿入している場合で障害年金認定されるためには、診断書の「人工血管、ステントグラフト」の欄への記載漏れのないようご注意ください。

さらに、「一般状態区分表」の記載内容が非常に大切になってきます。

また、高血圧症がある場合には「高血圧症」の欄の記載も忘れないようにしましょう

 

障害認定日の特例

障害認定日は、原則、初診日から起算して1年6月を経過した日ですが、人工血管やステントグラフト挿入で障害年金を請求する場合には、認定日の特例が適用される場合があります。

具体的には、「人工血管やステントグラフトを挿入した日」が初診日から1年6月を経過する前であった場合にこの特例が適用されます。

つまり、初めて病院で受診してから、1年6月過ぎる前に人工血管やステントグラフトを挿入した場合に、1年6月待たなくても、人工血管やステントグラフトを挿入した日を認定日として請求できるというわけです。

一方で、人工血管やステントグラフトを挿入した日が初診日から1年6ヵ月を経過している場合には原則通り1年6ヵ月経過した日が障害認定日となります。

このため遡及請求をする場合に人工血管やステントグラフトを挿入した日が初診日から1年6ヶ月した日(原則通りの認定日)後である場合には人工血管やステントグラフトを挿入していたとしても遡及請求ができなくなる場合もあります。

続きはブログ『障害年金|大動脈疾患 その4』をご覧ください!!