障害年金 | 変形性股関節症 その3

2022/02/25 ブログ
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

<3.人工関節挿入で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>

●診断書記載内容

人工関節挿入で障害年金認定されるためには、診断書の「人工関節の装着の状態」の欄の手術日の記載漏れのないようご注意ください。

 

障害認定日の特例

障害認定日は、原則、初診日から起算して1年6月を経過した日ですが、人工関節挿入置換で障害年金を請求する場合には、認定日の特例が適用される場合があります。

具体的には、「人工関節を装着した日」が初診日から1年6月を経過する前であった場合にこの特例が適用されます。

つまり、初めて病院で受診してから、1年6月過ぎる前に人工関節を挿入した場合に、1年6月待たなくても、人工関節を挿入した日を認定日として請求できるというわけです。

一方で、人工関節を挿入した日が初診日から1年6ヵ月を経過している場合には原則通り1年6ヵ月経過した日が障害認定日となります。

このため遡及請求をする場合に人工関節を挿入した日が初診日から1年6ヶ月した日(原則通りの認定日)後である場合には人工関節を装着したことのみによっては遡及請求ができなくなる場合もあります。

 

●「先天性」と判断されると20歳前障害の扱いになる

幼少期に股関節脱臼で治療を受けたり、大人になってから臼蓋形成不全との指摘を受けた場合でも、全ての方が「先天性」と判断されるわけではありません。

「先天性」と判断されずに、厚生年金で受給するためには、請求する際に十分な注意が必要です。

「先天性」と判断されると、たとえ大人になってから症状が出た場合でも、20歳前障害として扱われてしまい人工関節を挿入しただけでは障害年金を受けられなくなってしまうからです。

先天性と判断されるかどうかは、主に「病歴就労状況等申立書」「先天性股関節アンケート」「レントゲンフィルム」の3つから判断されます。

レントゲンフィルムで、明らかな先天性股関節症と判断される場合は仕方ありませんが、申立書の書き方によっても左右されますので申立書でしっかり「社会的治癒」を申し立てすることが重要となります。

続きはブログ『障害年金|変形性股関節症 その4』をご覧ください!!