障害年金|網膜色素変性症 その2
<2.網膜色素変性症で障害年金を請求する前に確認しておくこと>
網膜色素変性症と診断され視力低下や視野狭窄がみとめられても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。
「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。
① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を特定することから始めていきましょう。
症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日を障害年金の「初診日」と言います。
網膜色素変性症という診断を受けた日ではなく、網膜色素変性症の症状が出て初めて受診した日が初診日です。
初診日の特定において、網膜色素変性症では、先天性と判断されるか否かが大切なポイントになります。先天性と判断されると初診日が0歳とされ20歳前障害として国民年金での請求となります。
② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。
初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。
保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。
詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことが必要になります。
*ただし、20歳前障害としての請求の場合は保険料納付要件を満たす必要はありません。
専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。
年金事務所で2つの要件を確認すること!!
続きはブログ『障害年金|網膜色素変性症 その3』をご覧ください!!