障害年金|網膜色素変性症 その3
<3.網膜色素変性症で障害年金が受けられる症状の目安は?>
網膜色素変性症による障害の認定基準は次のとおりです。
なお、令和4年1月1日から認定基準に変更がありましたので、新しい基準での案内です。
<視力障害の認定基準>
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等 級 |
障 害 の 状 態 |
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1 級 |
・ 視力に良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・ 視力の良い方の眼の視力が0.04以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
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2 級 |
・ 視力に良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・ 視力の良い方の眼の視力が0.08以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
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3 級 |
・ 視力に良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
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障 害手当金 |
・ 視力に良い方の眼の視力が0.6以下のもの ・ 一眼の視力が0.1以下のもの |
<視野障害の認定基準>
◎自動視野計に基づく認定基準
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等 級 |
障 害 の 状 態 |
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1 級 |
・ 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
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2 級 |
・ 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
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3 級 |
・ 両眼開放視認点数が70点以下のもの |
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障 害手当金 |
・ 両眼開放視認点数が100点以下のもの ・ 両眼中心視認点数が40点以下のもの |
◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
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等 級 |
障 害 の 状 態 |
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1 級 |
・ 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
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2 級 |
・ 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・ 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの(改正前の基準をカバーするために存置した基準) |
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3 級 |
・ 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの |
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障 害手当金 |
・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・ 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
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