障害年金|網膜色素変性症 その3

2022/03/16 ブログ
logo

<3.網膜色素変性症で障害年金が受けられる症状の目安は?>

網膜色素変性症による障害の認定基準は次のとおりです。

なお、令和4年1月1日から認定基準に変更がありましたので、新しい基準での案内です。

 

<視力障害の認定基準>

等 級

障 害 の 状 態

1 級

・ 視力に良い方の眼の視力が0.03以下のもの

・ 視力の良い方の眼の視力が0.04以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

2 級

・ 視力に良い方の眼の視力が0.07以下のもの

・ 視力の良い方の眼の視力が0.08以下かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

3 級

・ 視力に良い方の眼の視力が0.1以下のもの

障 害手当金

・ 視力に良い方の眼の視力が0.6以下のもの

・ 一眼の視力が0.1以下のもの

 

<視野障害の認定基準>

◎自動視野計に基づく認定基準

等 級

障 害 の 状 態

1 級

・ 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 級

・ 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3 級

・ 両眼開放視認点数が70点以下のもの

障 害手当金

・ 両眼開放視認点数が100点以下のもの

・ 両眼中心視認点数が40点以下のもの

 

◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準

等 級

障 害 の 状 態

1 級

・ 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

 

2 級

・ 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

・ 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの(改正前の基準をカバーするために存置した基準)

3 級

・ 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの

障 害手当金

Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

 

続きはブログ『障害年金|網膜色素変性症 その4』をご覧ください!!