障害年金 | 緑内障 その4

2022/04/23 ブログ
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<4.緑内障で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>

 

●請求のタイミング

緑内障は「視力」「視野」の両方に障害がみられるケースが多くあります。

障害年金は「視力」「視野」のいずれかが基準を満たせば受給できますので、請求のタイミングを逃さないようにしましょう。

診断書記載内容

眼鏡やコンタクトレンズ、眼内レンズを入れた状態での矯正視力を測定したものを医師に記載してもらってください。

なお、視力の矯正が効かない場合は診断書に「矯正不能」と書いていただくことにより裸眼での視力でも認定が可能となります。

 

 

<5.よくある質問>

●緑内障でも障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないの?

障害者手帳と障害年金の制度は別のものです。障害者手帳を取得していなくても、障害年金の請求はできますし、要件等もクリアし認定基準に達する症状があれば、障害年金を受けることができます。

 

●緑内障で障害年金を請求する時には専門家に代行してもらった方が有利なの?

緑内障での障害年金請求は初診日の特定が非常に難しいケースが多く見受けられます。

障害年金は、請求が遅くなるとその分受給額が減ってしまう場合もあります。病気を抱えながら何度も年金事務所や病院に足を運んで書類をそろえるのは本当に大変な作業ですが、社会保険労務士がサポートすることによって、迅速に対応できるため、その分多くの年金をもらえることにも繋がります。

最善を尽くした請求をするためにも、経験豊富な社会保険労務士の代行をぜひご検討ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!