障害年金 | 脳出血 その1

2022/07/16 ブログ
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脳出血は脳内の血管が破れ脳内に出血を起こしてしまう疾病です。

脳出血の後遺症としてよく知られているのが、片麻痺です。左半身または右半身が麻痺によって動かせなくなり、日常生活に制限が生じるようになります。

もしも、あなたや、あなたのご家族様が、脳出血の後遺症で日常生活を送る上で不自由がありましたら、障害年金の請求を検討することをお勧めします。

しかしながら、脳出血の後遺症がある方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。

では、脳出血で障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  脳出血とは?

2. 脳出血で障害年金を請求する前に確認しておくこと

3. 脳出血で障害年金が受けられる症状の目安は?

4. 脳出血で障害年金請求する時に注意してほしいこと

5. よくあるお問い合わせ

<1.脳出血とは?>

脳出血で障害年金を請求するのなら、先ず脳出血という病気についてよく知っておくことが大切です。

ご自分の病気と向き合うことは今後の治療やリハビリにも役立ちますし障害年金請求においては病状の申し立て(病歴就労状況等申立書に記入)をするのに役立ちます。

 

脳出血は、脳を栄養している血管が切れて脳の中で出血を起こしてしまう病気です。

原因は、高血圧によるものが最も多いと考えられています。高血圧の症状が長く続くと血管に対して常に高い圧力が加わり、やがて血管に傷がつき血管が硬くもろくなります。この硬く、しなやかさを失った血管は小さな瘤(コブ)を作り、それが破裂したとき出血が起こります。

高血圧以外にも、脳血管自体の病気や異常がある場合(アミロイドアンギオパチー、脳動静脈奇形、もやもや病、等)に脳出血を引き起こす原因となります。

 

脳出血を発症することによって出現する症状は、運動麻痺(片麻痺)、感覚障害、高次脳機能障害、眼球運動障害、協調運動障害、意識障害等、様々です。

 

ここでは、障害年金に結びつきやすい、「運動麻痺(片麻痺)」と「高次脳機能障害」の症状について、詳しく挙げていきたいと思います。

 

●運動麻痺(片麻痺)

人が手足を動かすには運動神経と呼ばれる神経が正常に働いている必要があります。

神経にはそれぞれあらかじめ決められた通り道(経路)がありますが、この通り道に何らかの障害が生じると運動麻痺が起こります。

運動神経の経路は錐体と呼ばれる部分を通ることから、錐体路とも呼ばれていて、頸髄(脊髄の上部)上部から延髄(脳幹の一部)下部のあたりで交叉します。そのため、左の脳から運動命令は右の手足へ伝わり、右の脳から運動命令は左の手足に伝わります。

脳出血を起こし、この錐体路に障害が及ぶと反対側の手足の麻痺(片麻痺)という症状が現れます。運動麻痺を起こすと、自分の意志で思うように手足を動かすことが難しくなります。その麻痺の程度は出血の大きさや錐体路がどの程度損傷されたかによって異なり、脳出血を起こしても運動麻痺が出現しない場合もあります。

 

●高次脳機能障害

高次脳機能とは、運動や感覚を除いた精神・認知機能のことを指し、言語、思考、記憶、学習、注意などがそれにあたります。脳の最上部であり、大脳と呼ばれる部分が損傷を受けることでこれらの機能に障害が起こることがあります。高次脳機能障害が出現すると、たとえ運動麻痺がなく手足に不自由がなくても、今までと同じように日常生活をおくることや仕事を行うことが困難になる場合があります。また、言語の障害が起きることを失語症といい、思い通りに言葉を出せない、相手の話していることが理解できないといった症状が現れます。高次脳機能障害は大脳の損傷で起こりやすいため、脳出血では皮質下出血(大脳の下方での出血)などの場合に発症しやすいです。また、被殻出血などにおいても出血した範囲が広ければ症状を現すことがあります。

 

 

 

 

後遺症には肢体の他に精神の障害もある

続きはブログ『障害年金|脳出血 その2』ををご覧ください!!