障害年金 | 脳腫瘍 その1
<タイトル>脳腫瘍で障害年金を受けるには!!
脳腫瘍とは頭蓋内に発症する腫瘍の総称です。様々な機能を担っている脳という場所に腫瘍ができるため、発症した部位によって症状が異なり、運動機能、言語、視力、聴力、精神などさまざまな障害をもたらします。
もしも、あなたや、あなたのご家族様が、脳腫瘍による障害や術後の後遺症で日常生活を送る上で不自由がありましたら、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
しかしながら、脳腫瘍の方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。
では、脳腫瘍で障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。
1. 脳腫瘍とは?
2. 脳腫瘍で障害年金を請求する前に確認しておくこと
3. 脳腫瘍で障害年金が受けられる症状の目安は?
4. 脳腫瘍で障害年金請求する時に注意してほしいこと
5. よくあるお問い合わせ
<1.脳腫瘍とは?>
脳腫瘍で障害年金を請求するのなら、先ず脳腫瘍という病気についてよく知っておくことが大切です。
ご自分の病気と向き合うことは今後の治療にも役立ちますし障害年金請求においては病状の申し立て(病歴就労状況等申立書に記入)をするのに役立ちます。
脳腫瘍には様々なタイプがあり頭蓋内に存在する細胞自体から発症する“原発性脳腫瘍”と、肺がんや乳がん等他部位の眼が脳に転移することによって発症する“転移性脳腫瘍”に分けられます。
良性の場合は経過観察のみの場合もありますが、悪性の場合は手術や放射線、薬物療法などを行います。
症状として最も多いのが頭痛で、痙攣や吐き気・嘔吐、意識障害等を生じることもあります。
また、腫瘍が発症した部位やその周辺が圧迫されるため脳の機能にダメージが加わり、腫瘍の大きさや位置によって、手足の麻痺、感覚障害、言語障害、視力や視野の異常、平衡感覚の喪失などが出現します。
他にも、認知機能に障害をきたし、認知症のような症状が現れたり、強い気分の落ち込み等精神的な症状が現れることもあります。
さらに、手術の後遺症として高次脳機能障害を引き起こす場合もあります。
このように、脳腫瘍がもたらす障害には様々なものがありますが、障害年金上はこれらをまとめて一つの障害としてみるのではなく、それぞれ切り離しての判定となります。
そのため、通常は複数ある障害から比較的重い障害を選んで請求手続きをします。
ここでは、障害年金に結びつきやすい、「運動麻痺(片麻痺)」と「高次脳機能障害」の症状について、詳しく挙げていきたいと思います。
●運動麻痺(片麻痺)
人が手足を動かすには運動神経と呼ばれる神経が正常に働いている必要があります。
神経にはそれぞれあらかじめ決められた通り道(経路)がありますが、この通り道に何らかの障害が生じると運動麻痺が起こります。
運動神経の経路は錐体と呼ばれる部分を通ることから、錐体路とも呼ばれていて、頸髄(脊髄の上部)上部から延髄(脳幹の一部)下部のあたりで交叉します。そのため、左の脳から運動命令は右の手足へ伝わり、右の脳から運動命令は左の手足に伝わります。
脳腫瘍により、この錐体路に障害が及ぶと反対側の手足の麻痺(片麻痺)という症状が現れます。運動麻痺を起こすと、自分の意志で思うように手足を動かすことが難しくなります。
●高次脳機能障害
脳腫瘍摘出後の後遺症として高次脳機能障害を発症する場合があります。
高次脳機能とは、運動や感覚を除いた精神・認知機能のことを指し、言語、思考、記憶、学習、注意などがそれにあたります。高次脳機能障害が出現すると、たとえ運動麻痺がなく手足に不自由がなくても、今までと同じように日常生活をおくることや仕事を行うことが困難になる場合があります。また、言語の障害が起きることを失語症といい、思い通りに言葉を出せない、相手の話していることが理解できないといった症状が現れます
脳腫瘍の障害は多岐にわたる
続きはブログ『障害年金|脳腫瘍 その2』をご覧ください!!