障害年金 | 脳腫瘍 その3

2022/10/22 ブログ
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<3.脳腫瘍で障害年金が受けられる症状の目安は?>

脳腫瘍の症状がどれくらいだったら、障害年金の対象となるのでしょうか?

(ここでは「肢体の障害」と「高次脳機能障害」の認定基準を記載しますが、脳腫瘍によりそれ以外の障害の症状がより重篤な場合には、それぞれの症状に該当する認定基準を参考にして請求してください。)

1 肢体の障害年金の認定基準

症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。

初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級に該当しなければ認定されません。

これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、1級、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。

障害の等級

障害の状態

 

 

1級

・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

・四肢の機能の状態が、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

 

 

2級

・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

・四肢の機能の状態が、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

3級

・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできるがやや不自由な場合」

 

*肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一上肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定される。

 

*肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定される。

 

*肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久力を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定される。

 

*手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱われる。

 

*日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが

概ね次のとおりで、補助具がない状態で4段階での評価がされます。

・手指の機能(つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ)

・上肢の機能(さじで食事をする、顔を洗う、用便の処理をする、上着の着脱)

・下肢の機能(片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段を上がる、階段を下りる)

 

2 器質性精神障害の認定基準 

高次脳機能障害は器質性精神障害のひとつとされています。

症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。

初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級に該当しなければ認定されません。

これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、1級、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。

障害の等級

障害の状態

1級

高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

2級

認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

 

3級

1.認知障害、人格障害は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの

2.認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

*症状性を含む器質性精神障害とその他の認定対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取り扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。

 

*高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。

なお、障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮する。

また、失語の障害については、「言語機能の障害」の認定基準によって認定される。

 

*日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するように努める。また、現に労働に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況とを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

続きはブログ『障害年金|脳腫瘍  その4』をご覧ください!!