障害年金 | 多発性硬化症 その4
<4.多発性硬化症で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●初診日の特定に注意
多発性硬化症は、ほとんどの場合初期段階では『多発性硬化症』という病名がついていないため初診日の特定に悩むケースが多く見うけられます。
障害年金の制度では、病名が確定していなくても、自覚症状があり、医療機関を訪れた場合にはその日が初診日となります。
つまり、確定診断した医療機関ではなく、あくまでも多発性硬化症特有の症状で医師の診断を受けた日が初診日となるわけです。
又、初めてかかった医療機関に初診日の証明を依頼する際には、多発性硬化症ならではの症状があったことを必ず記載してもらうようにしましょう。
●診断書と申立書の記載内容に細心の注意をはらう
診断書の記入漏れや不備によって審査の際に不利にならないよう、記載内容の確認が重要になります。特に「筋力の低下」や「日常生活動作の制限」の項目には抜けや不備が無いようにしましょう。
また、病歴就労状況等申立書の記載内容についても初診日からの経過を丁寧に記入するとともに障害の状態についてもきちんと申し立てすることが重要です。
<5.よくある質問>
●多発性硬化症でも障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないの?
障害者手帳と障害年金の制度は別のものです。障害者手帳を取得していなくても、障害年金の請求はできますし、初診日要件等もクリアできれば、障害年金を受けることができます。
●多発性硬化症でも、働いていると障害年金はもらえないの?
多発性硬化症でも、不自由でないところを活かして就労できる職種に就いているのであれば、必ずしも働いていることによって障害年金が受けられない訳ではないと考えられます。
多発性硬化症により仕事上で支障がある場合や職場での配慮を受けている場合には、診断書や病歴就労状況等申立書に反映させるようにしましょう。
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