障害年金 | パーキンソン病 その3
<3パーキンソン病で障害年金が受けられる症状の目安は?>
パーキンソン病の症状がどれくらいだったら、障害年金の対象となるのでしょうか?
パーキンソン病については主に肢体の障害として支給することになりますが、精神疾患を伴う場合もあるため、どの部分に障害があるのかを見極めたうえで請求することが必要になります。又、薬の効果が十分にみられるうちは審査の対象とならず、薬の効果が弱まったり、薬が効く時と効かない時が生じて日常生活が制限されるようになって初めて障害年金の対象となってきます。
ここでは、パーキンソン病の主な症状として肢体の障害の認定基準を記載しますが、それ以外の精神の障害の症状がより重篤な場合には、精神の認定基準を参考にして請求してください。
1 肢体の障害年金の認定基準
症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。
初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級に該当しなければ認定されません。
これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、1級、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。
障害の等級 |
障害の状態 |
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
*日常生活における動作と身体機能との関連は、概ね次のとおりで、補助具がない状態で4段階での評価がされます。
・手指の機能(つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ)
・上肢の機能(さじで食事をする、顔を洗う、用便の処理をする、上着の着脱)
・下肢の機能(片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段を上がる、階段を下りる)
・体幹の機能(ズボンの着脱、靴下を履く、座る、深くおじぎをする)
続きはブログ『障害年金|パーキンソン病 その4』をご覧ください!!