障害年金 | パーキンソン病 その4
<4.パーキンソン病で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●初診日の特定に注意
パーキンソン病は、ユックリと進行する病気で、ほとんどの場合初期段階では『パーキンソン病』という病名がついていないため初診日の特定に悩むケースが多く見うけられます。
障害年金の制度では、病名が確定していなくても、自覚症状があり、医療機関を訪れた場合にはその日が初診日となります。
つまり、確定診断した医療機関ではなく、あくまでもパーキンソン病特有の症状で医師の診断を受けた日が初診日となるわけです。
さらに、初めてかかった医療機関に初診日の証明を依頼する際には、パーキンソン病ならではの症状があったことを必ず記載してもらうことも大切になってきます。
●診断書と申立書の記載内容に細心の注意をはらう
診断書の記入漏れや不備によって審査の際に不利にならないよう、記載内容の確認が重要になります。
特に診断書裏面の「日常生活動作の程度」の項目は等級決定する上で非常に重要ですので、抜けや不備が無いようにしましょう。
また、病歴就労状況等申立書の記載内容についても審査において重要視されますので、初診日からの経過を丁寧に記入するとともに障害の状態についてもきちんと申し立てするようにしましょう。
さらに、薬が効いている時と効いていない時がある場合には、それぞれの状態を診断書や申立書に丁寧に記載することも大切です。
●請求のタイミングを見極める
パーキンソン病の発症初期は服薬で症状が抑えられるため、障害年金を申請しても認定されない可能性が高いです。
このため、長期間服薬の結果、薬の効果が弱まったり、薬が効く時と効かない時が生じることにより、日常生活に支障が出てくるようになった頃が請求にタイミングと言えるでしょう。
<5.よくある質問>
●パーキンソン病でも障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないの?
障害者手帳と障害年金の制度は別のものです。障害者手帳を取得していなくても、初診日要件等もクリアでき認定基準を満たすだけの症状があれば、障害年金を受けることができます。
●パーキンソン病で不支給決定がされても、その後認定される場合もあるの?
パーキンソン病の発症初期に不支給決定された方でも、薬の効果が弱まったり、薬が効く時と効かない時が生じて日常生活に支障が出てくるようになった場合には、事後重症請求として65歳になる前なら何度でも請求しなおすことができます。
パーキンソン病の場合請求のタイミングが非常に重要と言えるでしょう。
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