障害年金 |脊柱管狭窄症 その2
<2.脊椎間狭窄症で障害年金を請求する前に確認しておくこと>
脊椎間狭窄症での障害があっても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。
「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。
① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を突き止めることから始めていきましょう。
初診日は、脊椎間狭窄症と病名がついた日ではなく、痛みやしびれを感じて初めてお医者さんに診察してもらった日です。
例えば、最初はかかりつけの小さなクリニックを受診していて、原因が解らず症状も改善しなかった為、紹介によって大学病院を受診し「脊柱管狭窄症」と診断されたとします。この場合、初診日はかかりつけの小さなクリニックを初めて受診した日が初診日となりますので注意してください。
② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。
初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。
保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。
詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないことが必要になります。
専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。
年金事務所で2つの要件を確認すること!!
続きはブログ『障害年金|脊柱管狭窄症 その3』をご覧ください!!