障害年金 | 脊柱管狭窄症 その3

2023/03/11 ブログ
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<3.脊椎間狭窄症で障害年金が受けられる症状の目安は?>

脊椎間狭窄症の症状がどれくらいだったら、障害年金の対象となるのでしょうか?

脊柱管狭窄症の場合、主に「体幹・脊柱の認定基準」で認定されます。

 

体幹・脊柱の機能障害の認定基準

症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。

初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級に該当しなければ認定されません。

これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、1級、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。

障害の等級

障害の状態

 

 

1級

・腰掛、正座、あぐら、横座りのいずれもができない程度の障害を有する場合。

又は、臥位または坐位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有する場合。

*日常生活における動作が不能な程度の場合

 

 

2級

・室内においては、杖、松葉杖、その他補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度の障害を有するもの。

*日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合又はこれに近い状態の場合

 

3級

・脊柱または背部・軟部組織の明らかな気質的変化のため、脊柱の他可動域が通常の1/2以下に制限されたもの

 

*日常生活における動作とは

・ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

・靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

・座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)

・深くおじぎ(最敬礼)する

・立ち上がる

続きはブログ『障害年金|脊柱管狭窄症 その4』をご覧ください!!