障害年金 | 脊柱管狭窄症 その4

2023/03/17 ブログ
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<4.脊柱管狭窄症で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>

 

●診断書と申立書の記載内容に細心の注意をはらう

脊柱管狭窄症で最も重視されるのは診断書です。

麻痺の程度や筋力低下といった項目や、動作制限を示す「日常生活の障害の程度」の項目などは審査にかかわる重要な項目ですから記入漏れなどよって不利にならないよう、記載内容を確認しましょう。

同様に、病歴就労状況等申立書についても障害の状態について丁寧にきちんと記載することが重要です。

<5.よくある質問>

●脊柱管狭窄症でも障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないの?

障害者手帳と障害年金の制度は別のものです。障害者手帳を取得していなくても、障害年金の請求はできますし、初診日要件等もクリアできれば、障害年金を受けることができます。

 

●脊柱管狭窄症でも、働いていると障害年金はもらえないの?

脊柱管狭窄症でも、不自由でないところを活かして就労できる職種に就いているのであれば、必ずしも働いていることによって障害年金が受けられない訳ではないと考えられます。

脊柱管狭窄症により仕事上で支障がある場合や職場での配慮を受けている場合には、診断書や病歴就労状況等申立書に反映させるようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!