障害年金 | 関節リュウマチ その4

2023/04/13 ブログ
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<4.関節リウマチで障害年金を請求するときに注意してほしいこと>

●初診日の特定に注意

関節リウマチは、初診日の特定に悩むケースが多く見うけられます。

障害年金の制度では、病名が確定していなくても、自覚症状があり、医療機関を訪れた場合にはその日が初診日となります。

つまり、確定診断した医療機関ではなく、あくまでも関節リウマチの症状で医師の診断を受けた日が初診日となるわけです。

 

●診断書と申立書の記載内容に細心の注意をはらう

関節リウマチの障害年金は、「関節可動域の制限」や「筋力の低下」のみならず、「日常生活動作における制限」も参考とされ、総合的に審査がされます。

診断書の記入漏れや不備によって審査の際に不利にならないよう、記載内容の確認が重要になります。

また、病歴就労状況等申立書の記載内容についても審査において重要視されますので、初診日からの経過を丁寧に記入するとともに障害の状態についてもきちんと申し立てするようにしましょう。

 

 

 

 

<5.よくある質問>

●関節リウマチでも障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないの?

障害者手帳と障害年金の制度は別のものです。障害者手帳を取得していなくても、初診日要件等もクリアでき認定基準を満たすだけの症状があれば、障害年金を受けることができます。

 

●関節リウマチで不支給決定がされても、その後認定される場合もあるの?

関節リウマチの発症初期に不支給決定された方でも、その後症状が悪化して日常生活に支障が出てくるようになった場合には、事後重症請求として65歳になる前なら何度でも請求しなおすことができます。

請求のタイミングを見極めることが非常に重要と言えるでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!