障害年金 | 球脊髄性筋萎縮症 その4

2023/05/12 ブログ
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<4.球脊髄性筋萎縮症で障害年金を請求する時に注意してほしいこと>

●診断書と申立書に日常生活動作の制限と筋力低下をもれなく記載する

球脊髄性筋萎縮症の場合、日常生活動作の制限に加え、筋力低下といった身体に障害をもたらす根拠についても重要視されるため診断書と申立書にもれなく的確に記載することが非常に重要です。

●請求のタイミングを見極める

球脊髄性筋萎縮症はゆっくりと進行していくため障害年金を請求するタイミングが計りづらいと言えますが、おおむねの目安として、歩行がつらい、転倒しやすいといった自覚症状により杖を使い始めた頃で3級、杖を用いてもゆっくりと短い距離しか歩くことが出来ない状態で2級、常時車椅子使用で1級となることが多いと考えられます。

どのタイミングで請求するかによって認定の可否や等級が変わってきますので、タイミングを見極めることも重要です。

<5.よくある質問>

●球脊髄性筋萎縮症による障害があるけれど障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないの?

障害者手帳と障害年金の制度は別のものです。障害者手帳を取得していなくても、障害年金の請求はできますし、初診日要件等もクリアできれば、障害年金を受けることができます。

 

●球脊髄性筋萎縮症でも、働いていると障害年金はもらえないの?

球脊髄性筋萎縮症でも、不自由でないところを活かして就労できる職種に就いているのであれば、必ずしも働いていることによって障害年金が受けられない訳ではないと考えられます。

球脊髄性筋萎縮症により仕事上で支障がある場合や職場での配慮を受けている場合には、診断書や病歴就労状況等申立書に反映させるようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!