障害年金 | ALS その3
<3.ALSで障害年金が受けられる症状の目安は?>
ALSの症状がどれくらいだったら、障害年金の対象となるのでしょうか?
ALSは進行が非常に早いため請求するタイミングを逃さないことが大切です。もしも、請求が遅れてしまった場合でも、遡及して請求できる可能性もあるため、専門家に相談したり代行を依頼することをお勧めします。
初期の場合ほとんどが肢体障害で請求しますが、数年のうちに、嚥下、そしゃく、言語、呼吸器でも認定基準を満たすことも多く、複数の障害で請求することも出来ます。
しかしながら、全ての障害について診断書を取るには費用も時間もかかるため、一般的には、主となる障害1つ若しくは症状の重い障害2つ程度を選んで請求します。
(ここでは、ALSの主な症状とされる肢体の障害の認定基準を記載しますが、肢体障害以外での障害で請求する場合は、それぞれの症状に該当する認定基準を参考にしてください。)
肢体の障害年金の認定基準
症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。
初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級に該当しなければ認定されません。
これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、1級、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。
障害の等級 |
障害の状態 |
1級 |
・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態 ・四肢の機能の状態が、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」 |
2級 |
・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」 ・四肢の機能の状態が、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」 |
3級 |
・一上肢及び一下肢の状態が、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできるがやや不自由な場合」 |
*肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一上肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定される。
*肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定される。
*肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久力を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定される。
*手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱われる。
*日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが
概ね次のとおりで、補助具がない状態で4段階での評価がされます。
・手指の機能(つまむ、握る、タオルを絞る、ひもを結ぶ)
・上肢の機能(さじで食事をする、顔を洗う、用便の処理をする、上着の着脱)
・下肢の機能(片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段を上がる、階段を下りる)
続きはブログ『障害年金|ALS その4』をご覧ください!!