障害年金 | ALS その4

2023/07/06 ブログ
logo

 

 

 

 

 

 

<4.ALSで障害年金を請求する時に注意してほしいこと>

●診断書と申立書に日常生活における支障をもれなく記載する

ALSの場合、日常生活に支障をきたしている状況を診断書と申立書にもれなく的確に記載することが非常に重要です。

近年、審査も厳しくなっているため、診断書や申立書の記載内容に漏れや齟齬が無いよう細心の注意を払いましょう。

●自分の障害に応じた診断書で請求する

ALSは、肢体障害で請求するケースが多いですが、必ずしも肢体障害で請求する必要はありません。嚥下、そしゃく、言語、呼吸器でも認定基準を満たすこともあり、複数の障害で請求することが出来ますので、主となる障害1つ若しくは症状の重い障害2つ程度を選んでご自分の障害に応じた請求をするようにしましょう。

<5.ALSと遺族年金との関係>

厚生年金で2級以上の障害年金の受給をしていた場合、遺族年金の支給要件を満たすことになります。

ALSは進行のスピードは様々ですが、平均すると3.5年で亡くなるといわれています。万が一ご自分が亡くなった場合に、残された家族が安心して生活が送られるように、上位等級を視野に入れた障害年金の請求をすることも大切ではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!