障害年金 | 人工肛門 その3
<3.人工肛門造設で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●診断書記載内容
人工肛門造設で障害年金認定されるためには、診断書に手術歴・人工臓器等の項目に記載漏れのないようご注意ください。
さらに、2級以上の上位等級を視野に入れるには人工肛門を造設に加えて新膀胱を造設やの又は尿路変更術を施しているか、若しくは完全排尿障害状態であることが要件となりますので、診断書にその旨の記載が必要です。
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されることがありますが、この場合は診断書の「臨床所見」や「検査所見」、「一般状態区分表」の記載内容が非常に大切になってきます。
●障害認定日の特例
障害認定日は、原則、初診日から起算して1年6月を経過した日ですが、人工肛門造設で障害年金を請求する場合には、認定日の特例が適用される場合があります。
具体的には、「人工肛門造設した日から6ヶ月経過した日」が初診日から1年6月を経過する前であった場合にこの特例が適用されます。
つまり、初めて病院で受診してから、1年6月過ぎる前に人工肛門造設した日から6ヶ月が経過した場合には、1年6月待たなくても認定日として請求できるというわけです。
一方で、人工肛門造設した日から6ヶ月経過した日が初診日から1年6ヵ月を経過している場合には原則通り1年6ヵ月経過した日が障害認定日となります。
このため、人工肛門造設した日から6ヶ月経過した日が初診日から1年6ヶ月した日(原則通りの認定日)後のときには人工肛門造設したことのみでは遡及請求ができなくなる場合もあります。
非常にややこしいルールになっておりますので、一度相談されることをお勧めします。
続きはブログ『障害年金|人工肛門 その4』をご覧ください!