障害年金 | 膀胱障害(新膀胱・尿路変更) その1
新膀胱を造設したり尿路変更術を施した場合は、原則3級の障害年金を受け取ることができます。
ただし新膀胱を造設や尿路変更術を施す他にもう1つ障害(人工肛門造設)が加わった場合には2級の可能性も出てきます。
もしも、あなたが新膀胱を造設したり尿路変更術を施しているのであれば、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
しかしながら、新膀胱を造設したり尿路変更術を施している方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。
では、膀胱障害による障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?
…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。
1. 膀胱障害による障害年金を請求する前に確認しておくこと
2. 膀胱障害で障害年金が受けられる症状の目安は?
3. 膀胱障害により障害年金を請求する時に注意してほしいこと
4. よくあるお問い合わせ
<1.膀胱障害による障害年金を請求する前に確認しておくこと>
新膀胱を造設したり尿路変更術を施しても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。
「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。
① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を特定することから始めていきましょう。
症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日を障害年金の「初診日」と言います。
現在、新膀胱を造設したり尿路変更術を施している方でも、健康診断で指摘されて初めて受診された方や、自覚症状があり受診された方…様々だと思います。
障害年金の初診日とは、新膀胱を造設したり尿路変更術を施す原因となった症状で初めて医師の診察を受けた日のことです。
② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。
初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。
保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。
詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことが必要になります。
*ただし、新膀胱を造設若しくは尿路変更術を施すことによる障害年金は原則3級に認定される基準となっているため、初診日において厚生年金に加入していないと認定されないことになります。(初診日において国民年金加入中だったり、20歳前に初診日がある場合には2級以上であることが必要なため、新膀胱を造設若しくは尿路変更術を施すことだけでは認定されないことになります。)
しかしながら、新膀胱造設や尿路変更に加え人工肛門を造設したり、癌症状悪化等がみられる場合には上位等級に認定される場合もありますので注意が必要です。
専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。
新膀胱造設や尿路変更のみでの障害年金は初診日に厚生年金加入がポイント!!
続きはブログ『障害年金|膀胱障害(新膀胱・尿路変更)その2』をご覧ください!!