障害年金 | 膀胱障害(新膀胱・尿路変更) その2
<2.膀胱障害で障害年金が受けられる症状の目安は?>
1 障害年金の認定基準
症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。
初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級に該当しなければ認定されません。
これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、1級、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。
障害の等級 |
障害の状態 |
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
2 障害等級
新膀胱を造設したり尿路変更術を施している場合、原則3級として認定されます。
ただし、新膀胱を造設若しくは尿路変更術を施し、かつ、人工肛門を造設した場合には2級と認定されます。
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されることがあります。
3 認定時期
膀胱障害の障害年金の程度を認定する時期は、非常に複雑です。
新膀胱を造設の場合は新膀胱を造設した日が(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とされます。
これに対して、尿路変更の場合は尿路変更術を施した日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とされます。
なお、上記2の(ア)及び(イ)の場合の障害の程度を認定する時期は、次のとおりです。
Ⓐ新膀胱を造設しかつ人工肛門を造設した場合は、新膀胱を造設した日又は人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。
Ⓑ尿路変更術を施しかつ人工肛門を造設した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とする。
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