障害年金 | 膀胱障害(新膀胱・尿路変更) その4
2023/09/01
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<4.よくある質問>
●新膀胱造設や尿路変更をしていても障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえないの?
障害者手帳と障害年金の制度は別のものです。障害者手帳を取得していなくても、障害年金の請求はできますし、初診日要件等もクリアできれば、障害年金を受けることができます。
●新膀胱造設や尿路変更では初診日に厚生年金に入っていないと障害年金はもらえないの?
<2の症状の目安>でも述べたように、新膀胱造設や尿路変更人工肛門造設は原則3級の基準
になっているので、初診日に厚生年金に加入していないと障害年金を受けることができません。
ただし、新膀胱造設や尿路変更に加えて人工肛門を造設している場合には2級の認定基準を満
たします。
又、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況により総合的に判断し、さらに上位等
級に認定されることがあります。
このように、2級以上に該当する場合には初診日が厚生年金でなくても(国民年金、20歳前)障
害年金を受けられる場合もあります。
制度が、非常に複雑ですので、一度ご相談されることをお勧めします。
●新膀胱造設や尿路変更をしたけれど、働いていると障害年金はもらえないの?
新膀胱造設や尿路変更後に、障害年金を受給しながら働いているケースは少なくありません。
新膀胱造設や尿路変更を造設した場合、原則3級として認定されますので、働いているから障害年金を受けられないという心配はいりません。
*他、ホームページ内のよくある質問もぜひご覧ください!!