傷病手当金 その1
(業務外の)病気やケガのために仕事ができず、会社からの給与が減額されたり、支給されなかったりするときには「傷病手当金」という制度を利用することが出来ます。
傷病手当金は、健康保険制度の加入者を対象とした生活保障としての給付です。
自営業などで国民健康保険に加入されている方は対象外となるのでご注意ください。
また、利用できるのは、健康保険に加入されているご本人だけで、扶養されている家族も対象にはなりません。
<傷病手当金を受けるための要件とは>
傷病手当金を受けるためには以下の4つの要件を満たす必要があります。
①療養中であること
一つ目の要件は病気やケガのために療養していることです。
一般的には、病院にかかりながら療養していると思いますが、「診療を受けずに自宅療養している場合」「病後の静養期間」「疾病にかかり診療を受けるまでの期間」等についても、医師の意見書や事業主の証明等によって、支給の対象となる場合もあります。
ただし、業務上のケガ等で労災保険の対象となる場合や、美容整形手術などにより療養している場合は対象外となります。
②仕事に就くことが出来ないこと
二つ目の要件は、仕事に就くことが出来ない状態(労務不能)であることです。労務不能かどうかの判定は、医学的な基準だけではなく個々の仕事内容も考慮され、今まで従事してきた仕事が出来るかどうかを基準として社会通念に基づき認定されます。
ただし、今まで従事してきた仕事が出来なくても、代替え的な仕事に就いて相当額の報酬を得ているようなときは労務不能とはみなされません。
これに対して、今までの仕事の代替え的性格に値しない副業や内職などに従事したり、一時的に他の軽微な労務に従事し報酬を得ている場合等は、労務不能に該当します。
③4日以上仕事を休むこと
三つ目の要件は、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったことです。
療養のため仕事に就けなくなった日から連続して3日を経過し、4日目から支給されます。この3日間を待機期間といいます。つまり、3日以上連続して休んでいなければ、傷病手当金は支給されません。待期期間は、欠勤した日だけではなく、年次有給休暇を取得した日や、土日・祝日などの公休日も該当します。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて、仕事に就くことが出来ない状態になったときは、その日を待機の初日として起算します。
④給与の支払いがないこと
四つ目の要件は、給与の支払いがないことです。
傷病手当金は、給与が支払われている間は支給されません。
ただし、給与が傷病手当金の額よりも少ないときは、差額が支給されます。
傷病手当金を受けるためには、医師の診断書が必要になりますが、病名よりも、「労務不能である」旨の記載がされていることが重要視されているようです。
続きは「ブログ『傷病手当金 その2』」をご覧ください。