障害年金 | 変形性膝関節症 その1
変形性膝関節症は、膝の軟骨がすり減ることで膝に強い痛みを感じる病気です。加齢や肥満が主たる原因とも言われますが、進行すると痛みにより歩行が困難となり人工関節置換術手術が必要となる場合もあります。
もしも、あなたが人工関節を装着しているのであれば、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
しかしながら、人工関節を装着している方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。
では、人工関節装着による障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?
…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。
1. 人工関節装着による障害年金を請求する前に確認しておくこと
2. 人工関節装着で障害年金が受けられる等級の目安は?
3. 人工関節装着により障害年金を請求する時に注意してほしいこと
4. よくあるお問い合わせ
<1.人工関節装着で障害年金を請求する前に確認しておくこと>
人工関節を装着していても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。
「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。
① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を特定することから始めていきましょう。
症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日を障害年金の「初診日」と言います。
膝の痛みなどの症状で初めて医師の診察を受けた日が障害年金の初診日となります。
② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。
初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。
保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。
詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことが必要になります。
*ただし、人工関節装着による障害年金は原則(例外有)3級に認定される基準となっているため、初診日において厚生年金に加入していないと認定されないことになります。
専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。
人工関節での障害年金は初診日に厚生年金加入がポイント!!
続きはブログ『障害年金|膀胱障害(その2)』をご覧ください!!