障害年金 | 変形性膝関節症 その2

2023/11/16 ブログ
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<2.変形性膝関節症で障害年金が受けられる症状の目安は?>

変形性膝関節症で人工関節となった場合障害年金は原則3級として認定されます。さらに、人工関節を入れたにもかかわらず、術後の経過が非常に悪く、肢体の運動機能が著しく制限される場合は2級に認定される場合もあります。

等級

障害の程度

2級

人工骨頭又は人工関節を挿入置換しても、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が次のような場合

不良肢位で強直している

一下肢の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している

筋力が著減又は消失しているもの

 

人工骨頭又は人工関節を挿入置換しても、両下肢とも3大関節中1関節以上の関節が次のような場合

不良肢位で強直しているもの

筋力が半減しているもの

3級

一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの

続きはブログ『障害年金|変形性膝関節症 その3』をごらんください!!