障害年金 | 喉頭全摘出 その2

2024/04/04 ブログ
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<2.言語機能で障害年金が受けられる症状の目安は?>

 

言語機能障害年金の認定基準

症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。

初診日において国民年金に加入していた場合は、2級に該当しなければ認定されません。

これに対し、初診日において厚生年金に加入していた場合には、2級に加えて3級に該当する場合も認定の対象となっています。

障害の等級

障害の状態

 

2級

発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。

 

3級

話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけるなどで部分的に成り立つものをいう。

 

*喉頭全摘出を施した場合の認定基準* 

喉頭全摘出術を施した結果、言語機能を喪失したものについては2級に認定されます。

 

喉頭全摘出を施した場合の認定時期*

障害年金の程度を認定する時期は喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)とされます。

つまり、喉頭全摘出術を受けた日が初診日から起算して1年6カ月前になる時はその日が障害認定日となるため、1年6ヵ月待つ必要はありません。

続きはブログ『障害年金|喉頭全摘出 その3』をご覧ください!!