障害年金 | 喉頭全摘出 その3
2024/04/11
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<3.喉頭全摘出で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●診断書記載内容
喉頭全摘出で障害年金認定されるためには、診断書の手術歴の項目に記載漏れのないよう注意が必要です。
●障害認定日の特例
障害認定日は、原則、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日ですが、喉頭全摘出で障害年金を請求する場合には、認定日の特例が適用される場合があります。
具体的には、「喉頭全摘出をした日が初診日から1年6ヶ月を経過する前であった場合にこの特例が適用されます。
つまり、初めて病院で受診してから、1年6月過ぎる前に喉頭全摘出術を施した場合には、1年6ヶ月待たなくても認定日として請求できるというわけです。
一方で、喉頭全摘出術が初診日から1年6ヶ月を経過している場合には原則通り1年6ヶ月経過した日が障害認定日となります。
このため、喉頭全摘出術が初診日から1年6ヶ月した日(原則通りの認定日)後のときには喉頭全摘出したことのみでは遡及請求ができなくなる場合もあります。
非常にややこしいルールになっておりますので、一度相談されることをお勧めします。
続きは『障害年金|喉頭全摘出 その4』をご覧ください!!