障害年金 | 脳性麻痺 その1
脳性麻痺は出生前後に脳が損傷して起こる運動障害として知られています。障害が出る部位は人によって違い、四肢に及ぶ場合、左右どちらか半身のみが侵される場合、両足の運動機能のみが低下する場合、難聴や知的障害などの他の病気を併発する場合等があります。
もしも、あなたや、あなたのご家族様が、脳性麻痺による障害で日常生活を送る上で不自由がありましたら、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
しかしながら、脳性麻痺の方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。
では、脳性麻痺で障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。
1. 脳性麻痺とは?
2. 脳性麻痺で障害年金が受けられる症状の目安は?
3. 脳性麻痺で障害年金請求する時に注意してほしいこと
4. よくあるお問い合わせ
<1.脳性麻痺とは?>
脳性麻痺で障害年金を請求するのなら、先ず脳性麻痺という病気についてよく知っておくことが大切です。
ご自分の病気と向き合うことは今後の治療にも役立ちますし障害年金請求においては病状の申し立て(病歴就労状況等申立書に記入)をするのに役立ちます。
脳性麻痺とは受胎から生後4週間までの間に生じた脳の損傷によって脳機能が障害され、体が不自由になる後遺症のことです。
主な症状として手足の麻痺、体が硬くなる、反り返りが強くなる、手足が不随意に動く、バランスが悪くなる、知的発達障害、嚥下障害などがあります。そのほか、視覚障害やてんかん、情緒の問題がみられることもあります。
どのような症状が現れるかは損傷部位によって異なり、痙直型、アテトーゼ型、運動失調型、混合型などに分類されます。
脳性麻痺を根治させる治療法はないため、リハビリテーションが治療の中心となります。
また、生活上の不自由をサポートする目的で、足の補装具や杖、食事を円滑にする自助具、安定した座位を得るための座位保持装置、車いすなどを用いた装具療法が行われることもあります。
このように、脳性麻痺がもたらす障害には様々なものがありますが、障害年金に結びつきやすい肢体の障害の他、聴覚や精神の障害についても、必要に応じて併せて請求することになります。
脳性麻痺の障害は多岐にわたる
続きはブログ『障害年金|脳性麻痺 その2』をご覧ください!!