障害年金 | 脳性麻痺 その3

2024/05/16 ブログ
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<3.脳性麻痺で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>

●診断書の取得を複数枚にするかどうかを見極める

脳性麻痺の場合、運動機能以外の脳の部分の損傷を受けている場合もあり、知的障害、行動障害、視覚障害、難聴、けいれん性疾患など障害の状態が多岐にわたる場合が見受けられます。

個々の障害を総合的に勘案することによって認定される場合もありますので、請求に当たって、どの症状での診断書を取得するのか、また、複数の診断書にて請求するほうがいいのかを見極めて、最も良い方法で請求するようにしましょう。

 

●脳性麻痺は20歳前障害による障害基礎年金の請求となる

脳性麻痺は先天性の病気で判断されるため、たとえ初めて医師の診療を受けたのが大人になって厚生年金加入中であったとしても、厚生年金での請求はできません。国民年金の20歳前障害として請求することになります。

 

●20歳前障害の障害基礎年金に対する所得制限

通常、障害年金を受けるためには一定の保険料を納めている必要があるのに対し、脳性麻痺の場合は先天性疾患とみなされるため初診日は出生日とされ保険料の納付要件も問われません。

ただし、保険料を全く納めていなくても受給できる代りに、受給者本人の所得による制限があります。

続きは『障害年金|脳性麻痺 その4』をご覧ください!!