障害年金 | 慢性疲労性症候群 その1
慢性疲労性症候群は障害年金認定が困難とされていますが、症状が認められ認定された事例も数多くあります。
もしも、あなたが慢性疲労性症候群で就労や日常生活に支障が出ているのであれば、障害年金の請求を検討することをお勧めします。
しかしながら、慢性疲労性症候群でお困りの方全てが、障害年金を受給できるわけではありません。
では、慢性疲労性症候群で障害年金を請求するにはどんな点に注意すればいいのでしょうか?…ぜひとも知っておいていただきたいことを解説していきたいと思います。
1. 慢性疲労性症候群とは?
2. 慢性疲労性症候群で障害年金を請求する前に確認しておくこと
3. 慢性疲労性症候群で障害年金が受けられる症状の目安は?
4. 慢性疲労性症候群で障害年金請求する時に注意してほしいこと
5. よくあるお問い合わせ
<1.慢性疲労性症候群とは?>
慢性疲労性症候群は、病気や過労などの明かな原因がないにもかかわらず、日常生活に支障が出るほどの強い疲労が6ヶ月以上つづいている状態をいい、現時点では原因は解明されていませんが、単に「疲れている」だけではなく、体や脳に生じている何らかの異常が関連していると考えられています。
通常の疲労と慢性疲労性症候群を検査等ではっきりと区別することはできませんが、通常の疲労では慢性疲労性症候群を説明できないとされています。
●慢性疲労性症候群の検査・診断
・慢性疲労性症候群を診断するために検査を行ってもあまり有効でないことが多い
検査で異常が分かることは少ない
検査で異常が分かってもその原因が慢性疲労性症候群なのか判断も難しい
・問診や症状の程度が重要視される
・似たような症状が現れる他の病気を、検査によって否定していくことが重要
貧血
電解質異常 など
・慢性疲労を起こしうる他の病気を否定するために、全身の検査を要する場合もある
ホルモン異常(甲状腺機能低下症)
癌
自己免疫疾患
感染症 など
●慢性疲労性症候群の治療方法
明らかな原因が解明されていないため、対処療法が中心となっている
薬物療法・・・ビタミン、漢方、ステロイド薬等の服用
ストレスに対するカウンセリングやリフレッシュ
生活習慣、運動習慣の見直し など
続きは『障害年金|慢性疲労性症候群 その2』をご覧ください!!