障害年金 | 慢性疲労性症候群 その2

2024/06/20 ブログ
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<2.慢性疲労性症候群で障害年金を請求する前に確認しておくこと>

慢性疲労性症候群と診断され就労や日常生活に支障をきたしていても、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていない場合は障害年金を受けることができません。

「初診日要件」とか「保険料納付要件」なんて、何のことかさっぱりわからない方も多いと思いますが、2つとも重要な要件ですからしっかり理解して確認していくことが必要です。

 

① 2つの要件を確認する前に、「初診日」を突き止めることから始めていきましょう。

症状が出て初めてお医者さんに診察してもらった日を障害年金の「初診日」と言います。

現在、慢性疲労性症候群と診断されている方でも、病名が特定されるまでには、数々の検査や転院を繰り返してきたことでしょう。

障害年金の初診日は、「病名が確定していなくても」「診療科ははず」、症状がでて初めてお医者さんに診察してもらった日」のことです。

 

 

② 初診日が確認出来たら、「初診日要件」と「保険料納付要件」を確認しましょう。

初診日要件を満たすには、「初診日」において、国民年金か厚生年金の被保険者であることが必要となります。

保険料納付要件を満たすには、初診日の前日において一定以上の年金保険料を納めていることが必要となります。

詳しく言うと、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上納められている、または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に滞納がないことが必要になります。

*ただし、20歳前に初診日がある場合には要件を満たす必要はありません。

 

専門用語が飛び交って難しかったと思いますが、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすかどうかは、初診日を特定してから最寄りの年金事務所に相談に行けば要件を満たしているかどうか確認できます。

 

 

 

 

 

 

年金事務所で2つの要件を確認すること!!

続きはブログ『障害年金|慢性疲労性症候群 その3』をご覧ください!!