障害年金 |慢性疲労性症候群 その3
<3.慢性疲労性症候群で障害年金が受けられる症状の目安は?>
慢性疲労性症候群での障害年金の等級は次のような基準が設けられています。
症状が重い方から順に1級、2級、3級とされています。
1級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 治療を行っても、高度の全身倦怠感、易疲労、軽微な労作で著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強いために終日臥床状態となっている場合 |
2級 |
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 治療を行っても、高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続ており、日中の大半は横になっていることが多い場合 |
3級 |
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 治療を行っても、激しい疲労感、記憶力の低下、脱力、微熱、頸部リンパ節の腫大などの症状が続き、軽作業は可能だが、週に数日は休息が必要な場合 |
<Performance statusと一般状態区分表の関連>
認定にはPerformance statusと一般状態区分が重要視され、Performance statusと一般状態区分の表のみに着目したおおよその障害年金の等級は次のようになります。
1級の可能性あり |
PS9かつ一般状態区分(オ) PS8かつ一般状態区分(エ) |
2級の可能性あり |
PS8かつ一般状態区分(ウ)または(エ) PS7かつ一般状態区分(エ) |
3級の可能性あり |
PS6かつ一般状態区分(イ)または(ウ) PS5かつ一般状態区分(ウ) PS4かつ一般状態区分(ウ) |
なお、Performance statusと一般状態区分につては以下のように決められています。
**診断書の一般状態区分の評価**
ア |
無症状で社会活動でき、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ |
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ |
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ |
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
**Performance statusによる疲労/倦怠の程度**
PS0 |
倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる。 |
PS1 |
通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、疲労感を感ずる時がしばしばある。 |
PS2 |
通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。 |
PS3 |
全身倦怠感のため、月に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
PS4 |
全身倦怠感のため、週に数日は社会生活や労働ができず、自宅にて休息が必要である。 |
PS5 |
通常の社会生活や労働は困難である。 軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休養が必要である。 |
PS6 |
調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。 |
PS7 |
身のまわりのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会生活や軽労働は不可能である。 |
PS8 |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。 |
PS9 |
身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。 |
続きはブログ『障害年金|慢性疲労性症候群 その4』をご覧ください!!