障害年金 | 慢性疲労性症候群 その4
2024/07/03
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<4.慢性疲労性症候群で障害年金を請求するときに注意してほしいこと>
●初診日の特定と証明
慢性疲労性症候群の障害年金請求時に最初にすべきことは初診日の特定と証明です。
<目次2>でも説明したように、現在、慢性疲労性症候群と診断されている方でも、病名が特定されるまでには、数々の検査や転院を繰り返してきたことでしょう。
慢性疲労性症候群は他の病気と区別がつきにくいため、体に異常を感じて初めて受診した病院で慢性疲労性症候群と診断されることはほとんどありません。
他の病気を疑われて、その後そのいずれにも該当しないことが確認され、その結果、慢性疲労性症候群であったと診断されるケースが非常に多いのが現状です。
障害年金の初診日は、「病名が確定していなくても」「診療科は問はず」、症状がでて初めてお医者さんに診察してもらった日」のことです。病名が確定された日ではありませんので注意が必要です。
●診断書記載内容
慢性疲労性症候群で障害年金を請求する際に使用する診断書は「その他」の診断書になります。診断書の「一般状態区分」の評価が非常に重要です。また、「Performance statusによる疲労/倦怠の程度」も重要ですので記載漏れの無いようご注意ください。
続きはブログ『障害年金|慢性疲労性症候群 その5』をご覧ください!!